こんにちは!

 

セミナーイベントプロデューサーの安井麻代です。

 

 

 

あなたはセミナー講師にきちんとお車代を渡しているでしょうか?

 

 

 

ゲストのセミナー講師に、きちんとお車代を渡すことは主催者として大切なマナーです。

 

 

 

そんな、マナーとして大切なお車代はどのようにするのか、税金面では?といった詳細についてご紹介します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

講師に渡すお車代には、源泉徴収がいる?それともいらない?

 

セミナー当日に参加いただいたゲスト講師に手渡すお車代は、どのようにしているでしょうか?

 

 

 

実は、セミナー講師に渡すお車代には、源泉徴収がかかるものとかからないものがあります。あなたはご存知だったでしょうか?

 

 

 

源泉徴収がかかるものの場合、源泉徴収額を差し引いて講師にお渡しする必要があるのです。

 

 

 

では、どういった場合に源泉徴収がかからず、どういった場合に源泉徴収がかかるのでしょうか?これについては、明確な違いがあります。

 

 

 

源泉徴収が不要な場合

 

お車代に源泉徴収が不要な場合とは、講師がセミナー会場に来るまでにかかった実費を負担する場合です。

 

 

 

例えば、新幹線のチケット代をお渡しする、タクシーを手配して、タクシーチケットをお渡しするなどのように、本当にかかった交通費をお車代としてお渡しする場合については、源泉徴収の必要はありません。

 

 

源泉徴収がかかる場合

 

では逆に、源泉徴収が必要となってしまう場合とはどんな時でしょう。

 

 

 

それは、お渡しするお車代が、実際にかかった交通費ではなく、だいたいの金額を決めて、講師にお渡しする場合です。

 

 

 

実際にかかった金額ではない、おおよその金額をお車代として渡してしまった場合には、本来必要だったお車代よりも多くなってしまう可能性も考えられるため、この場合のお車代は報酬として扱われるのです。

 

 

 

講師料と同じで報酬として扱われるので、源泉徴収額として、10%差し引いてお渡しする必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スマートなお車代の考え方

 

実際にかかった交通費ではなく、だいたいの金額でお渡しするお車代は報酬として扱われます。だから、源泉徴収額を差し引いてお渡ししなければなりません。

 

 

 

ですが、源泉徴収額として10%差し引いてお渡しすると、ともすれば封筒の中に小銭がじゃらじゃらと入ったものをお渡しするようになってしまいます。

 

 

 

それではなんだか不格好な印象になりますよね。

 

 

 

「お車代です」とお渡しする封筒は、できればスマートに渡したいものです。細かい小銭がじゃらじゃらと入った封筒をお渡しするのは気が引けてしまいますよね。

 

 

 

スマートにお札だけの入ったお車代をお渡しするにはどのようにすれば良いのか?という答えは、先にお渡しする金額を決めて、そこから逆算することです。

 

 

 

お渡しするお車代を決めてしまってから、その額を源泉徴収分差し引いた金額になるように設定することで、ゲスト講師にはスマートにお車代をお渡しすることができますね。

 

 

 

 

スマートに手渡しできる工夫でお車代を手渡しましょう

 

もともとは、お車代を報酬にしていないと、講師料とお車代との金額を反対にして申告される可能性があるということで、国税局がきちんと税金を徴収するために決められたという、お車代の源泉徴収です。

 

 

 

「きちんと税金を徴収できるように…」という名目は良いのですが、主催者としてはゲスト講師にスマートにお車代を渡したいと思うもの。

 

 

 

きちんと税法を守りつつ、講師に対してもスマートな対応でお車代をお渡しするために、少しのことでも知っておくだけでずいぶんと違うでしょう。

 

 

 

予算を決めていく段階できちんと配慮しておくだけで、サッとスマートな対応をすることができます。

 

 

 

遠方から講師を招待した場合に必要になってくる、講師の宿泊費についても同様の考え方をすることができます。

 

 

 

参考になれば幸いです。

 

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